都道府県知事は、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、クリーニング師の試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部 又は一部を行わせることができる。
クリーニング業法
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昭和二十五年法律第二百七号
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第七条の二 # 指定試験機関の指定及び試験事務の委任
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十二号による改正
前項の規定による指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
都道府県知事は、第一項の規定により指定試験機関に試験事務の全部 又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部 又は一部を行わないものとする。