クリーニング業法

# 昭和二十五年法律第二百七号 #

第七条の二 # 指定試験機関の指定及び試験事務の委任

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十二号による改正

1項

都道府県知事は、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、クリーニング師の試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部 又は一部を行わせることができる。

2項

前項の規定による指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

3項

都道府県知事は、第一項の規定により指定試験機関に試験事務の全部 又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部 又は一部を行わないものとする。