第七条の二第一項の規定により指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)は、当該指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地 及び当該試験事務を取り扱う事務所の所在地 並びに当該指定試験機関に行わせることとした試験事務 及び当該試験事務を行わせることとした日を公示しなければならない。
クリーニング業法
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昭和二十五年法律第二百七号
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第七条の五
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十二号による改正
指定試験機関は、その名称、主たる事務所の所在地 又は試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは、委任都道府県知事(試験事務を取り扱う事務所の所在地については、関係委任都道府県知事)に、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を届け出なければならない。
委任都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。