指定試験機関の役員 若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。) 又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
クリーニング業法
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昭和二十五年法律第二百七号
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第七条の八 # 秘密保持義務等
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十二号による改正
試験事務に従事する指定試験機関の役員 又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。