指定試験機関の役員の選任 及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
クリーニング業法
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昭和二十五年法律第二百七号
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第七条の六 # 役員の選任及び解任
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十二号による改正
厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(これに基づく命令 又は処分を含む。) 若しくは第七条の九第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。