この法律に規定するもののほか、指定試験機関 及びその行う試験事務 並びに試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
クリーニング業法
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昭和二十五年法律第二百七号
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第七条の十九 # 厚生労働省令への委任
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十二号による改正