クリーニング業法

# 昭和二十五年法律第二百七号 #

第七条の十九 # 厚生労働省令への委任

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十二号による改正

1項

この法律に規定するもののほか、指定試験機関 及びその行う試験事務 並びに試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。