委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととするときは、その六月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。
クリーニング業法
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昭和二十五年法律第二百七号
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第七条の十六 # 試験事務の委任の解除
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十二号による改正
委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととしたときは、その旨を公示しなければならない。