厚生労働大臣は、第七条の二第一項の規定による指定をしたときは、指定試験機関の名称 及び主たる事務所の所在地 並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
クリーニング業法
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昭和二十五年法律第二百七号
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第七条の四 # 指定の公示等
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十二号による改正
指定試験機関は、その名称 又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。