クリーニング業法

# 昭和二十五年法律第二百七号 #

第三条 # 営業者の衛生措置等

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十二号による改正

1項

営業者は、クリーニング所以外において、営業として洗たく物の処理を行い、又は行わせてはならない。

2項

営業者は、洗たく物の洗たくをするクリーニング所に、業務用の機械として、洗たく機 及び脱水機をそれぞれ少くとも一台備えなければならない。


ただし、脱水機の効用をも有する洗たく機を備える場合は、脱水機は、備えなくてもよい。

3項

営業者は、前項に規定する措置のほか、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 号

クリーニング所 及び業務用の車両(営業者がその業務のために使用する車両(軽車両を除く)をいう。以下同じ。) 並びに業務用の機械 及び器具を清潔に保つこと

二 号

洗濯物を洗濯 又は仕上げを終わつたものと終わらないものに区分しておくこと

三 号

洗濯物をその用途に応じ区分して処理すること

四 号

洗場については、床が、不浸透性材料(コンクリート、タイル等汚水が浸透しないものをいう。)で築造され、これに適当な勾配と排水口が設けられていること

五 号

伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとして厚生労働省令で指定する洗濯物を取り扱う場合においては、その洗濯物は他の洗濯物と区分しておき、これを洗濯するときは、その前に消毒すること。


ただし、洗濯が消毒の効果を有する方法によつてなされる場合においては、消毒しなくてもよい。

六 号

その他都道府県(地域保健法昭和二十二年法律第百一号第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区については、市 又は特別区)が条例で定める必要な措置