営業者は、洗濯物の受取 及び引渡しをしようとするときは、あらかじめ、利用者に対し、洗濯物の処理方法等について説明するよう努めなければならない。
クリーニング業法
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昭和二十五年法律第二百七号
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第三条の二 # 利用者に対する説明義務等
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十二号による改正
営業者は、洗濯物の受取 及び引渡しをするに際しては、厚生労働省令で定めるところにより、利用者に対し、苦情の申出先を明示しなければならない。