クリーニング業法

# 昭和二十五年法律第二百七号 #

第三条の二 # 利用者に対する説明義務等

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十二号による改正

1項

営業者は、洗濯物の受取 及び引渡しをしようとするときは、あらかじめ、利用者に対し、洗濯物の処理方法等について説明するよう努めなければならない。

2項

営業者は、洗濯物の受取 及び引渡しをするに際しては、厚生労働省令で定めるところにより、利用者に対し、苦情の申出先を明示しなければならない。