都道府県知事は、営業者 又はその使用人で、洗濯物の処理 又は受取 及び引渡しの業務に従事するものが伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができる。
クリーニング業法
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昭和二十五年法律第二百七号
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第九条 # 業務従事者の業務停止
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十二号による改正