この法律で「クリーニング業」とは、溶剤 又は洗剤を使用して、衣類 その他の繊維製品 又は皮革製品を原型のまま洗たくすること(繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗たくし、さらにこれを貸与することを繰り返して行なうことを含む。)を営業とすることをいう。
クリーニング業法
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昭和二十五年法律第二百七号
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第二条 # 定義
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十二号による改正
この法律で「営業者」とはクリーニング業を営む者(洗たくをしないで洗たく物の受取 及び引渡しをすることを営業とする者を含む。)をいう。
この法律で「クリーニング師」とは、第六条に規定する免許を受けた者をいう。
この法律で「クリーニング所」とは、洗たく物の処理 又は受取 及び引渡しのための営業者の施設をいう。