クリーニング業法

# 昭和二十五年法律第二百七号 #

第五条の二 # クリーニング所の使用

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十二号による改正

1項

営業者は、そのクリーニング所の構造設備について都道府県知事の検査を受け、その構造設備が第三条第二項 又は第三項の規定に適合する旨の確認を受けた後でなければ、当該クリーニング所を使用してはならない。