都道府県に原簿を備え、クリーニング師の免許に関する事項を登録する。
クリーニング業法
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昭和二十五年法律第二百七号
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第八条 # 登録
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十二号による改正
この法律に定めるものの外、クリーニング師の免許、試験 及び登録に関して必要な事項は、政令で定める。