クリーニング業法

# 昭和二十五年法律第二百七号 #

第八条 # 登録

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十二号による改正

1項

都道府県に原簿を備え、クリーニング師の免許に関する事項を登録する。

2項

この法律に定めるものの外、クリーニング師の免許、試験 及び登録に関して必要な事項は、政令で定める。