営業者は、厚生労働省令で定めるところにより、その業務に従事する者に対し、都道府県知事が厚生労働大臣の定める基準に従い指定した当該業務に関する知識の修得 及び技能の向上を図るための講習を受けさせなければならない。
クリーニング業法
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昭和二十五年法律第二百七号
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第八条の三 # 業務従事者に対する講習
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十二号による改正