クリーニング業法

# 昭和二十五年法律第二百七号 #

第十一条 # 営業停止処分等

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十二号による改正

1項

都道府県知事は、営業者が前条の規定による命令に従わないときは、期間を定めてその営業の停止 又はクリーニング所の閉鎖 若しくは業務用の車両のその営業のための使用の停止を命ずることができる。