第十条第一項の規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二千円以下の罰金に処する。
クリーニング業法
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昭和二十五年法律第二百七号
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第十六条
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十二号による改正