第五条、第五条の二、第五条の三第二項 及び第九条から第十三条までの規定中都道府県知事の権限に属する事項(ただし、第十二条 及び第十三条については、免許の取消しの場合を除く。)は、保健所を設置する市 又は特別区については、市長 又は区長がこれを行うものとする。
クリーニング業法
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昭和二十五年法律第二百七号
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第十四条 # 権限の行使
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十二号による改正
この法律の規定に基づく 都道府県知事、市長 又は区長の権限の行使については、その所属の衛生主管部局長 及び その所属の職員がこれを補助するものとする。