クリーニング業法

# 昭和二十五年法律第二百七号 #

第十四条の三 # 罰則

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十二号による改正

1項

第七条の八第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。