クリーニング業法

# 昭和二十五年法律第二百七号 #

第十四条の五

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十二号による改正

1項

次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員 又は職員は、十万円以下の罰金に処する。

一 号

第七条の十一の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

二 号

第七条の十三第一項 又は第二項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

三 号

第七条の十四第一項の規定による許可を受けないで、試験事務の全部を廃止したとき。