クリーニング業法

# 昭和二十五年法律第二百七号 #

第十条 # 立入検査

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十二号による改正

1項

都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に、クリーニング所 又は業務用の車両に立ち入り、第三条第三条の二第二項 及び第四条に規定する措置の実施状況を検査させることができる。

2項

第七条の十三第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。