都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に、クリーニング所 又は業務用の車両に立ち入り、第三条、第三条の二第二項 及び第四条に規定する措置の実施状況を検査させることができる。
クリーニング業法
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昭和二十五年法律第二百七号
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第十条 # 立入検査
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十二号による改正
第七条の十三第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。