都道府県知事は、営業者が第三条、第三条の二第二項 又は第四条の規定に違反していると認めるときは、当該営業者に対し、期間を定めて、これらの規定を守らせるために必要な措置をとるべき旨を命じなければならない。
クリーニング業法
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昭和二十五年法律第二百七号
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第十条の二 # 措置命令
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十二号による改正