クリーニング業法

# 昭和二十五年法律第二百七号 #

第四条 # クリーニング師の設置

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十二号による改正

1項

営業者は、クリーニング所(洗たく物の受取 及び引渡のみを行うものを除く)ごとに、一人以上のクリーニング師を置かなければならない。


ただし、営業者がクリーニング師であつて、自ら、主として一のクリーニング所においてその業務に従事するときは、当該クリーニング所については、この限りでない。