営業者は、クリーニング所(洗たく物の受取 及び引渡のみを行うものを除く。)ごとに、一人以上のクリーニング師を置かなければならない。
ただし、営業者がクリーニング師であつて、自ら、主として一のクリーニング所においてその業務に従事するときは、当該クリーニング所については、この限りでない。
営業者は、クリーニング所(洗たく物の受取 及び引渡のみを行うものを除く。)ごとに、一人以上のクリーニング師を置かなければならない。
ただし、営業者がクリーニング師であつて、自ら、主として一のクリーニング所においてその業務に従事するときは、当該クリーニング所については、この限りでない。