この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
クリーニング業法
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昭和二十五年法律第二百七号
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附 則
平成一六年四月一六日法律第三三号
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行の際 現にクリーニング所を開設しないで洗濯物の受取 及び引渡しをすることを営業としている者についてのこの法律による改正後のクリーニング業法第五条第二項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「クリーニング業法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十三号)の施行の日から三月以内に」とする。