クリーニング業法

# 昭和二十五年法律第二百七号 #

附 則

昭和三〇年八月一〇日法律第一五四号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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1項
この法律は、公布の日から施行する。
3項
この法律の施行前に改正前のクリーニング業法(以下「旧法」という。)の規定によりなされたドライクリーニング師の免許、試験 又は登録は、新法の規定によりなされたクリーニング師の免許、試験 又は登録とみなす。
4項
この法律の施行前に旧法第十一条の規定に基いてなされた処分は、新法第十一条の規定に基いてなされた処分とみなす。
5項
旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校の高等科を修了した者、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校の二年の課程を終わつた者 又は厚生労働省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者は、当分の間、クリーニング業法第七条第三項の規定の適用については、学校教育法第五十七条に規定する者とみなす。
6項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。