@
施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
@
経過規定
2項
この法律の施行前にこの法律による改正前のクリーニング業法(以下「旧法」という。)第五条第一項の規定による届出がなされ、この法律の施行の際 現に開設されているクリーニング所は、この法律による改正後のクリーニング業法(以下「新法」という。)第五条の二の確認を受けたクリーニング所とみなす。
4項
この法律の施行の際、新法第二条の規定により新たに営業者に該当することとなる者が現に開設している洗たく物の処理 又は受取 及び引渡しのための施設については、この法律の施行の日から起算して一年間(洗たく物の受取 及び引渡しのみを行なう施設については、三箇月間)は、新法第三条、第四条 及び第五条の二の規定は、適用しない。ただし、営業者は、新法第三条の規定の趣旨にそうように努めなければならない。
5項
前項に規定する者に対する同項に規定する施設についての新法第五条第一項の規定の適用については、同条同項中「あらかじめ」とあるのは、「クリーニング業法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百十九号)の施行の日から三箇月以内に」と読み替えるものとする。
6項
前項の規定により読み替えられた新法第五条第一項の規定による届出をしたときは、当該届出に係るクリーニング所は、附則第四項の期間経過後においては、新法第五条の二の確認を受けたクリーニング所とみなす。
7項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。