この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
クリーニング業法
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昭和二十五年法律第二百七号
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附 則
昭和五八年一二月一〇日法律第八三号
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第十三条、第十五条、第十七条 及び第十八条の規定 並びに第二十四条の規定(麻薬取締法第二十九条の改正規定を除く。)並びに附則第三条 及び第十五条の規定 昭和五十九年一月一日
# 第三条 @ 理容師法等の一部改正に伴う経過措置
第十五条、第十七条 又は第十八条の規定の施行の際 現にこれらの規定による改正前の理容師法第九条第二項、クリーニング業法第九条第二項 又は美容師法第九条第二項の規定に基づく業務の停止処分を受けている者については、なお従前の例による。
# 第十六条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び附則第三条、第五条第五項、第八条第二項、第九条 又は第十条の規定により従前の例によることとされる場合における第十七条、第二十二条、第三十六条、第三十七条 又は第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。