クリーニング業法

# 昭和二十五年法律第二百七号 #

附 則

昭和六〇年七月一二日法律第九〇号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第十七条から第十九条までの規定 並びに附則第四条の規定、附則第五条の規定 及び附則第十六条の規定(厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)第六条第十号の改正規定を除く。)昭和六十一年四月一日

# 第十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。