コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律

# 平成十六年法律第八十一号 #
略称 : コンテンツ促進法 

第九条 # 人材の育成等

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

は、魅力あるコンテンツを生み出し、又はそれを有効に活用することができる人材の育成、資質の向上 及び確保を図るため、高等教育を行う機関によるコンテンツ制作等に関する教育の振興、国内外のコンテンツ制作等を行う者の相互の交流の促進、コンテンツの展示会 又は品評会 その他これらに類するものの開催 その他の必要な施策を講ずるものとする。