コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律

# 平成十六年法律第八十一号 #
略称 : コンテンツ促進法 

第十三条 # 適切な保存の促進等

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

及び地方公共団体は、インターネット その他の高度情報通信ネットワークの利用を通じてコンテンツが適切かつ有効に発信されるよう、コンテンツの制作、収集、保存 若しくは発信 又は既存のコンテンツのデジタル化を行う体制の整備 その他の必要な施策を講ずるものとする。