国 及び地方公共団体は、地域の特性を生かしたコンテンツの創造、保護 及び活用の促進を通じて個性豊かで活力に満ちた地域社会が実現されるよう、地域の魅力あるコンテンツを生み出すための活動に対する支援、地域における映画等のコンテンツの制作の円滑化を図るための活動に対する支援 その他の必要な施策を講ずるものとする。
コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律
#
平成十六年法律第八十一号
#
略称 : コンテンツ促進法
第十五条 # 個性豊かな地域社会の実現
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正