国は、映像の制作、上映 又は送受信等の分野における技術革新の進展に即応した高度な技術を用いた良質なコンテンツが生み出されるよう、先端的な技術に関する研究開発の推進 及び教育の振興 その他の必要な施策を講ずるものとする。
コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律
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平成十六年法律第八十一号
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略称 : コンテンツ促進法
第十条 # 先端的な技術に関する研究開発の推進等
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正