この省令は、法の施行の日(平成五年五月十九日)から施行する。
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則
平成五年通商産業省令第二十三号
略称 : ゴルフ会員契約適正化法施行規則
ゴルフ場会員適正化法施行規則
@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日
( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 :
令和五年経済産業省令第六十三号
最終編集日 :
2024年 08月29日 08時09分
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この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
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この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
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この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
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この省令は、公布の日から施行し、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度分の会計の整理から適用する。
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この省令は、公布の日から施行する。
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この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
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この省令は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年五月二十六日)から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。