この法律は、サリン等の製造、所持等を禁止するとともに、これを発散させる行為についての罰則 及びその発散による被害が発生した場合の措置等を定め、もってサリン等による人の生命 及び身体の被害の防止 並びに公共の安全の確保を図ることを目的とする。
サリン等による人身被害の防止に関する法律
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平成七年法律第七十八号
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略称 : サリン防止法
第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号