サリン等による人身被害の防止に関する法律

# 平成七年法律第七十八号 #
略称 : サリン防止法 

第一条 # 目的

@ 施行日 : 平成二十九年八月十日
@ 最終更新 : 平成二十九年六月二十一日公布(平成二十九年法律第六十七号)改正

1項

この法律は、サリン等の製造、所持等を禁止するとともに、これを発散させる行為についての罰則 及び その発散による被害が発生した場合の措置等を定め、もってサリン等による人の生命 及び身体の被害の防止 並びに公共の安全の確保を図ることを目的とする。