情を知って、第五条第一項の罪 又は製造 若しくは輸入に係る前条第一項 若しくは第二項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具 又は原材料を提供した者は、三年以下の懲役に処する。
サリン等による人身被害の防止に関する法律
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平成七年法律第七十八号
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略称 : サリン防止法
第七条
@ 施行日 : 平成二十九年八月十日
@ 最終更新 :
平成二十九年六月二十一日公布(平成二十九年法律第六十七号)改正