サリン等による人身被害の防止に関する法律

# 平成七年法律第七十八号 #
略称 : サリン防止法 

第三条 # 製造等の禁止

@ 施行日 : 平成二十九年八月十日
@ 最終更新 : 平成二十九年六月二十一日公布(平成二十九年法律第六十七号)改正

1項

何人も、次の各号いずれかに該当する場合を除いては、サリン等を製造し、輸入し、所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

一 号

国 又は地方公共団体の職員で政令で定めるものが試験 又は研究のため製造し、輸入し、所持し、譲り渡し、又は譲り受けるとき。

二 号

化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律平成七年法律第六十五号。以下「化学兵器禁止法」という。)又は外国為替及び外国貿易法昭和二十四年法律第二百二十八号)の規定により化学兵器禁止法第二条第三項に規定する特定物質の製造、所持、譲渡し若しくは譲受け 又は輸入をすることができる場合に該当して、製造し、所持し、譲り渡し、若しくは譲り受け、又は輸入するとき。