この法律において「サリン等」とは、サリン(メチルホスホノフルオリド酸イソプロピルをいう。以下同じ。)及び次の各号のいずれにも該当する物質で政令で定めるものをいう。
一
号
二
号
三
号
サリン以上の 又はサリンに準ずる強い毒性を有すること。
その原材料、製法、発散させる方法、発散したときの性状 その他その物質の特性を勘案して人を殺傷する目的に供されるおそれ 並びに発散した場合の人の生命 及び身体に対する危害の程度が大きいと認められること。
犯罪に係る社会状況 その他の事情を勘案して人の生命 及び身体の保護 並びに公共の安全の確保を図るためにその物質についてこの法律の規定により規制等を行う必要性が高いと認められること。