サリン等による人身被害の防止に関する法律

# 平成七年法律第七十八号 #
略称 : サリン防止法 

第五条 # 罰則

@ 施行日 : 平成二十九年八月十日
@ 最終更新 : 平成二十九年六月二十一日公布(平成二十九年法律第六十七号)改正

1項

サリン等を発散させて公共の危険を生じさせた者は、無期 又は二年以上の懲役に処する。

2項

前項の未遂罪は、罰する。

3項

第一項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の懲役に処する。


ただし同項の罪の実行の着手前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。