第三条の規定に違反した者は、七年以下の懲役に処する。
サリン等による人身被害の防止に関する法律
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平成七年法律第七十八号
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略称 : サリン防止法
第六条
@ 施行日 : 平成二十九年八月十日
@ 最終更新 :
平成二十九年六月二十一日公布(平成二十九年法律第六十七号)改正
前条第一項の犯罪の用に供する目的で前項の罪を犯した者は、十年以下の懲役に処する。
ただし、同条第一項の罪の実行の着手前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
前二項の未遂罪は、罰する。
製造 又は輸入に係る第一項 又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、三年以下の懲役に処する。