警察官、海上保安官 又は消防吏員(以下「警察官等」という。)は、サリン等 又はサリン等である疑いがある物質の発散により人の生命 又は身体の被害が生じており、又は生じるおそれがあると認めるときは、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)、海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)その他の法令の定めるところにより、直ちに、その被害に係る建物、車両、船舶 その他の場所への立入りを禁止し、又はこれらの場所にいる者を退去させ、サリン等を含む物品 その他のその被害に係る物品を回収し、又は廃棄し、その他その被害を防止するために必要な措置をとらなければならない。
この場合において、警察官等は、相互に緊密な連携を保たなければならない。