サリン等による人身被害の防止に関する法律

# 平成七年法律第七十八号 #
略称 : サリン防止法 

附 則

平成一三年一一月一六日法律第一二一号

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 平成二十九年八月十日
@ 最終更新 : 平成二十九年六月二十一日公布(平成二十九年法律第六十七号)改正
最終編集日 : 2023年 02月13日 19時55分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項

改正後の爆発物取締罰則第十条の規定、火炎びんの使用等の処罰に関する法律第四条の規定、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第十一条の規定、化学兵器の禁止 及び特定物質の規制等に関する法律第四十二条(刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二に係る部分に限る)の規定及びサリン等による人身被害の防止に関する法律第八条の規定は、この法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても 罰すべきものとされる罪に限り適用する。