ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則

# 平成十二年国家公安委員会規則第十九号 #
略称 : ストーカー規制法意見聴取規則  ストーカー法意見聴取規則 

第四章 意見の聴取調書等

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日
@ 最終更新 : 令和二年国家公安委員会規則第十三号による改正
最終編集日 : 2022年 11月27日 11時54分


1項

準用行政手続法第二十四条第一項の調書は、別記様式第十三号の意見の聴取調書に次に掲げる事項(意見の聴取の期日における審理が行われなかった場合においては、第四号第六号 及び第七号に掲げる事項を除く)を記載し、 主宰者がこれに記名押印することにより作成しなければならない。

一 号
意見の聴取の件名
二 号
意見の聴取の期日 及び場所
三 号
主宰者の職名 及び氏名
四 号

意見の聴取の期日に出頭した当事者 及び参加人 又は これらの者の代理人、補佐人 並びに参考人の氏名 及び住所

五 号

当事者(代理人を含む。)が意見の聴取の期日に出頭しなかった場合には、その氏名 及び住所 並びに出頭しなかったことについての正当な理由の有無

六 号

説明を行った警察職員の職名 及び氏名

七 号
警察職員の説明の要旨
八 号

当事者 及び参加人 又は これらの者の代理人、補佐人 並びに参考人の陳述(陳述書によるものを含む。)の要旨

九 号
その他参考となるべき事項
2項

意見の聴取調書には、第十条第一項の提出物目録を添付するほか、書面、図画、写真 その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

1項

準用行政手続法第二十四条第三項の報告書は、別記様式第十四号の意見の聴取報告書に次に掲げる事項を記載し、 主宰者がこれに記名押印することにより作成しなければならない。

一 号
意見
二 号

緊急禁止命令等の原因となった事実に対する当事者 及び当該緊急禁止命令等により自己の利益を害された参加人の主張

三 号
理由
1項

準用行政手続法第二十四条第四項の規定による閲覧の求めは、意見の聴取の件名 及び閲覧をしようとする調書 又は報告書の別を記載した別記様式第十五号の意見の聴取調書等閲覧請求書を、 意見の聴取の終結前にあっては主宰者に、意見の聴取の終結後にあっては行政庁に提出することにより行うものとする。

2項

主宰者 又は行政庁は、準用行政手続法第二十四条第四項の閲覧を許可したときは、 その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時 及び場所を指定して閲覧を求めた当事者 又は参加人に通知しなければならない。