ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則

平成十二年国家公安委員会規則第十九号
略称 : ストーカー規制法意見聴取規則  ストーカー法意見聴取規則 
分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日
@ 最終更新 : 令和二年国家公安委員会規則第十三号による改正
最終編集日 : 2024年 08月18日 17時25分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 主宰者、代理人等

  • 第三章 意見の聴取の進行

  • 第四章 意見の聴取調書等

制定に関する表明

ストーカー行為等の規制等に関する法律平成十二年法律第八十一号)第六条第十一項の規定に基づき、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則を次のように定める。

第一章 総則

1項

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

行政庁

都道府県公安委員会 及びストーカー行為等の規制等に関する法律以下「」という。第十五条 又は第十七条の規定によりその権限に属する事務を委任された者をいう。

二 号

主宰者

法第五条第四項において準用する行政手続法以下「準用行政手続法」という。第十九条第一項の規定により意見の聴取を主宰する者をいう。

三 号

当事者

準用行政手続法第十五条第一項の規定による通知を受けた者(同条第三項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。

四 号

関係人

当事者以外の者であって法に照らし当該緊急禁止命令等(法第五条第三項の規定による命令をいう。以下同じ。)につき利害関係を有するものと認められる者をいう。

五 号

参加人

準用行政手続法第十七条第一項の規定により意見の聴取に関する手続に参加する関係人をいう。

第二章 主宰者、代理人等

1項

準用行政手続法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、意見の聴取の通知の時までに行うものとする。

2項

主宰者は、次の各号に掲げる行政庁の区分に応じ、当該各号に定める者のうちから指名することとする。

一 号

都道府県公安委員会

都道府県公安委員会の委員 又は意見の聴取を主宰するについて必要な法律に関する知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができると認められる警察職員

二 号

方面公安委員会

方面公安委員会の委員 又は前号に規定する警察職員

三 号

警視総監、道府県警察本部長 若しくは方面本部長 又は警察署長

第一号に規定する警察職員

3項

主宰者が準用行政手続法第十九条第二項各号いずれかに該当するに至ったときは、 行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

1項

準用行政手続法第十六条第三項準用行政手続法第十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格の証明は、 意見の聴取の件名、代理人の氏名 及び住所 並びに当事者 又は参加人が代理人に対して当事者 又は参加人のために意見の聴取に関する一切の行為をすることを委任する旨を明示した別記様式第一号の代理人資格証明書により行うものとする。

2項

準用行政手続法第十六条第四項準用行政手続法第十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第二号の代理人資格喪失届出書により行うものとする。

1項

準用行政手続法第十七条第一項の規定による許可の申請は、意見の聴取の期日の前日までに、 意見の聴取の件名 及び当該意見の聴取に係る緊急禁止命令等につき利害関係を有することの疎明を記載した別記様式第三号の参加人許可申請書を主宰者に提出することにより行うものとする。

2項

主宰者は、準用行政手続法第十七条第一項の規定による許可をしたときは、 速やかに、その旨を当該許可の申請を行った関係人に対し書面により通知するものとする。

1項

準用行政手続法第二十条第三項の許可の申請は、意見の聴取の期日の前日までに、意見の聴取の件名、補佐人の氏名、住所、当事者 又は参加人との関係 及び補佐する事項を記載した別記様式第四号の補佐人出頭許可申請書を主宰者に提出することにより行うものとする。

2項

主宰者は、準用行政手続法第二十条第三項の許可をしたときは、 速やかに、その旨を当該許可の申請を行った当事者 又は参加人に対し書面により通知するものとする。

3項

補佐人は、意見の聴取の期日において意見の陳述 その他必要な補佐をすることができる。

4項

補佐人の陳述は、当事者 又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者 又は参加人が自ら陳述したものとみなす。

5項

準用行政手続法第二十二条第二項準用行政手続法第二十五条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された意見の聴取の期日に出頭させようとする補佐人であって 既に受けた準用行政手続法第二十条第三項の許可に係る事項につき補佐するものについては、新たに同項の許可を得ることを要しないものとする。

1項

主宰者は、当事者 若しくは参加人の申出により又は職権で、適当と認める者に対し、 参考人として意見の聴取の期日に出頭することを求め、意見 又は事情を聴くことができる。

2項

前項の申出は、意見の聴取の期日の前日までに、 意見の聴取の件名、参考人として意見の聴取の期日への出頭を求める者の氏名、住所 及び陳述の要旨を記載した別記様式第五号の参考人出頭申出書を主宰者に提出することにより行うものとする。

3項

主宰者は、前項の申出に係る者に参考人として意見の聴取の期日への出頭を求める場合には、 速やかに、その旨を当該申出を行った当事者 又は参加人に対し書面により通知するものとする。

第三章 意見の聴取の進行

1項

準用行政手続法第十五条第一項の規定による通知は、別記様式第六号の意見の聴取通知書により行うものとする。

1項

行政庁は、当事者の申出により又は職権で、意見の聴取の期日 又は場所を変更することができる。

2項

前項の申出は、意見の聴取の期日 又は場所の変更を求めるやむを得ない理由を記載した別記様式第七号の変更申出書を行政庁に提出することにより行うものとする。

3項

行政庁は、第一項の規定により意見の聴取の期日 又は場所を変更したときは、 速やかに、その旨を別記様式第八号の変更通知書により当事者 及び参加人に通知しなければならない。

1項

準用行政手続法第十八条第一項の規定による閲覧の求めは、意見の聴取の件名 及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した別記様式第九号の文書閲覧請求書を行政庁に提出することにより行うものとする。


ただし、意見の聴取の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。

2項

行政庁は、準用行政手続法第十八条第一項 又は第二項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時 及び場所を当該閲覧を求めた当事者 又は参加人に通知しなければならない。


この場合において、行政庁は、当該当事者 又は参加人が意見の聴取の期日における審理に必要な準備を行うことを妨げることがないよう配慮するものとする。

3項

準用行政手続法第十八条第二項の閲覧の求めがあった場合において、行政庁が当該求めのあった意見の聴取の期日において閲覧させることができないとき(閲覧を拒否するときを除く)は、 主宰者は、準用行政手続法第二十二条第一項の規定により当該閲覧の日時以降の日を新たな意見の聴取の期日として定めるものとする。

1項

主宰者は、準用行政手続法第二十条第二項 又は準用行政手続法第二十一条第一項の規定による証拠書類等の提出を受けたときは、 次に掲げる事項を記載した別記様式第十号提出物目録を作成しなければならない。

一 号
意見の聴取の件名
二 号
提出を受けた年月日
三 号
提出をした者の氏名 及び住所
四 号
提出を受けた証拠書類等の標目
2項

主宰者は、前項の提出物目録を作成したときは、 その写しを当該提出物目録に係る証拠書類等を提出した者に交付しなければならない。

3項

主宰者は、必要がなくなったときは、提出を受けた証拠書類等を速やかにこれを提出した者に返還しなければならない。


この場合において、当該証拠書類等の返還は、別記様式第十一号の還付請書と引換えに行わなければならない。

1項

行政庁は、準用行政手続法第二十条第六項の規定により意見の聴取の期日における審理を公開することを相当と認めたときは、 その旨を当事者 及び参加人に通知するとともに、当該意見の聴取の期日 及び場所を公示しなければならない。

2項

前項の規定による公示は、意見の聴取を行う行政庁の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。

1項

主宰者は、意見の聴取の期日に出頭した者が意見の聴取に係る事案の範囲を超えて発言するとき、 その他意見の聴取の期日における審理の適正な進行を図るためにやむを得ないと認めるときは、その発言を制限することができる。

2項

主宰者は、前項に規定する場合のほか、意見の聴取の期日における審理の秩序を維持するために必要があると認めるときは、 秩序を乱した者に対し退場を命じ、その他意見の聴取の期日における審理の秩序を維持するため国家公安委員会が別に定める措置をとることができる。

1項

準用行政手続法第二十一条第一項の規定による陳述書の提出は、 提出をする者の氏名、住所、意見の聴取の件名 及び意見の聴取に係る事案についての意見を記載した書面により行うものとする。

1項

準用行政手続法第二十二条第二項本文の規定による通知は、別記様式第十二号の意見の聴取続行通知書により行うものとする。

1項

準用行政手続法第二十五条において準用する準用行政手続法第二十二条第二項本文の規定による通知は、別記様式第十二号の意見の聴取再開通知書により行うものとする。

第四章 意見の聴取調書等

1項

準用行政手続法第二十四条第一項の調書は、別記様式第十三号の意見の聴取調書に次に掲げる事項(意見の聴取の期日における審理が行われなかった場合においては、第四号第六号 及び第七号に掲げる事項を除く)を記載し、 主宰者がこれに記名押印することにより作成しなければならない。

一 号
意見の聴取の件名
二 号
意見の聴取の期日 及び場所
三 号
主宰者の職名 及び氏名
四 号

意見の聴取の期日に出頭した当事者 及び参加人 又は これらの者の代理人、補佐人 並びに参考人の氏名 及び住所

五 号

当事者(代理人を含む。)が意見の聴取の期日に出頭しなかった場合には、その氏名 及び住所 並びに出頭しなかったことについての正当な理由の有無

六 号

説明を行った警察職員の職名 及び氏名

七 号
警察職員の説明の要旨
八 号

当事者 及び参加人 又は これらの者の代理人、補佐人 並びに参考人の陳述(陳述書によるものを含む。)の要旨

九 号
その他参考となるべき事項
2項

意見の聴取調書には、第十条第一項の提出物目録を添付するほか、書面、図画、写真 その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

1項

準用行政手続法第二十四条第三項の報告書は、別記様式第十四号の意見の聴取報告書に次に掲げる事項を記載し、 主宰者がこれに記名押印することにより作成しなければならない。

一 号
意見
二 号

緊急禁止命令等の原因となった事実に対する当事者 及び当該緊急禁止命令等により自己の利益を害された参加人の主張

三 号
理由
1項

準用行政手続法第二十四条第四項の規定による閲覧の求めは、意見の聴取の件名 及び閲覧をしようとする調書 又は報告書の別を記載した別記様式第十五号の意見の聴取調書等閲覧請求書を、 意見の聴取の終結前にあっては主宰者に、意見の聴取の終結後にあっては行政庁に提出することにより行うものとする。

2項

主宰者 又は行政庁は、準用行政手続法第二十四条第四項の閲覧を許可したときは、 その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時 及び場所を指定して閲覧を求めた当事者 又は参加人に通知しなければならない。