この規則は、公布の日から施行する。
ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則
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平成十二年国家公安委員会規則第十九号
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略称 : ストーカー規制法意見聴取規則
ストーカー法意見聴取規則
附 則
令和二年一二月二八日国家公安委員会規則第一三号
@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日
@ 最終更新 :
令和二年国家公安委員会規則第十三号による改正
最終編集日 :
2024年 08月18日 17時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。