この規則は、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。) 附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(附則第三条において「施行日」という。)から施行する。
ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則
附 則
平成二九年五月二六日国家公安委員会規則第五号
# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 意見聴取規則の一部改正に伴う経過措置
改正法附則第五条の規定によりなお その効力を有することとされた 旧法第六条第五項の規定による意見の聴取については、第二条の規定による改正前の意見聴取規則(以下この条において「旧意見聴取規則」という。)の規定は、 この規則の施行後も、なお その効力を有する。この場合において、旧意見聴取規則第一条第一号中 「ストーカー行為等の規制等に関する法律」とあるのは 「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第百二号。以下「改正法」という。)附則第五条の規定によりなお その効力を有することとされた改正法第二条の規定による改正前のストーカー行為等の規制等に関する法律」と、同条第三号中 「法第六条第二項」とあるのは 「改正法附則第五条の規定によりなお その効力を有することとされた法第六条第二項」と、旧意見聴取規則別記様式第六号中 「ストーカー行為等の規制等に関する法律第6条第5項」とあるのは 「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第102号)附則第5条の規定によりなお その効力を有することとされた同法第2条の規定による改正前のストーカー行為等の規制等に関する法律第6条第5項」と、「ストーカー行為等の規制等に関する法律第6条第1項」とあるのは 「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律第2条の規定による改正前のストーカー行為等の規制等に関する法律第6条第1項」と、旧意見聴取規則別記様式第十号中 「ストーカー行為等の規制等に関する法律」とあるのは 「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第102号)附則第5条の規定によりなお その効力を有することとされた同法第2条の規定による改正前のストーカー行為等の規制等に関する法律」とする。