ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項第一号の政令で定める装置は、地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第四項に規定する衛星測位の技術を用いて得られる当該装置の位置に係る位置情報を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次条において同じ。)として記録し、又は これを送信する機能を有する装置をいう。
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令
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平成十二年政令第四百六十七号
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略称 : ストーカー規制法施行令
ストーカー法施行令
第一条 # 位置情報記録・送信装置の範囲
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第三百九十一号