法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令
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平成十二年政令第四百六十七号
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略称 : ストーカー規制法施行令
ストーカー法施行令
第五条 # 方面公安委員会への権限の委任
@ 施行日 : 令和三年八月二十六日
( 2021年 8月26日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第二百三十号による改正