ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令

# 平成十二年政令第四百六十七号 #
略称 : ストーカー規制法施行令  ストーカー法施行令 

第五条 # 方面公安委員会への権限の委任

@ 施行日 : 令和三年八月二十六日 ( 2021年 8月26日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百三十号による改正

1項

の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。