ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令

# 平成十二年政令第四百六十七号 #
略称 : ストーカー規制法施行令  ストーカー法施行令 

第四条 # 行政手続法を準用する場合の読替え

@ 施行日 : 令和三年八月二十六日 ( 2021年 8月26日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百三十号による改正

1項

ストーカー行為等の規制等に関する法律以下「」という。第五条第四項の規定による行政手続法平成五年法律第八十八号)の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える行政手続法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十五条第一項
不利益処分の名あて人となるべき者
ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第五条第三項の規定による命令(以下「緊急禁止命令等」という。)を受けた者
第十五条第一項第一号 及び第二十条第一項
予定される不利益処分
当該緊急禁止命令等
第十五条第一項第二号 並びに第二十四条第一項 及び第三項
不利益処分の原因となる事実
当該緊急禁止命令等の原因となった事実
第十五条第二項第二号 及び第十八条第一項
不利益処分の原因となる事実
緊急禁止命令等の原因となった事実
第十五条第三項 及び第二十二条第三項
不利益処分の名あて人となるべき者
当該緊急禁止命令等を受けた者
第十七条第一項
不利益処分
緊急禁止命令等
第十八条第一項
不利益処分がされた場合に
緊急禁止命令等により
害されることとなる
害された
第二十条第一項
その原因となる事実
その原因となった事実