ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「法」という。)第五条第四項の規定による行政手続法(平成五年法律第八十八号)の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える行政手続法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第十五条第一項 | 不利益処分の名あて人となるべき者 | ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第五条第三項の規定による命令(以下「緊急禁止命令等」という。)を受けた者 |
第十五条第一項第一号 及び第二十条第一項 | 予定される不利益処分 | 当該緊急禁止命令等 |
第十五条第一項第二号 並びに第二十四条第一項 及び第三項 | 不利益処分の原因となる事実 | 当該緊急禁止命令等の原因となった事実 |
第十五条第二項第二号 及び第十八条第一項 | 不利益処分の原因となる事実 | 緊急禁止命令等の原因となった事実 |
第十五条第三項 及び第二十二条第三項 | 不利益処分の名あて人となるべき者 | 当該緊急禁止命令等を受けた者 |
第十七条第一項 | 不利益処分 | 緊急禁止命令等 |
第十八条第一項 | 不利益処分がされた場合に | 緊急禁止命令等により |
害されることとなる | 害された | |
第二十条第一項 | その原因となる事実 | その原因となった事実 |