ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令

# 平成十二年政令第四百六十七号 #
略称 : ストーカー規制法施行令  ストーカー法施行令 

第四条 # 行政手続法を準用する場合の読替え

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年政令第百六十三号

1項

ストーカー行為等の規制等に関する法律以下「」という。第五条第四項の規定による行政手続法平成五年法律第八十八号)の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える行政手続法の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第十五条第一項

不利益処分の名宛人となるべき者

ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第五条第三項の規定による命令(以下「緊急禁止命令等」という。)を受けた者

第十五条第一項第一号 及び第二十条第一項

予定される不利益処分

当該緊急禁止命令等

第十五条第一項第二号 並びに第二十四条第一項 及び第三項

不利益処分の原因となる事実

当該緊急禁止命令等の原因となった事実

第十五条第二項第二号 及び第十八条第一項

不利益処分の原因となる事実

緊急禁止命令等の原因となった事実

第十五条第三項 及び第四項 並びに第二十二条第三項

不利益処分の名宛人となるべき者

当該緊急禁止命令等を受けた者

第十五条第四項

総務省令

国家公安委員会規則

第十七条第一項

不利益処分

緊急禁止命令等

第十八条第一項

不利益処分がされた場合に

緊急禁止命令等により

 

害されることとなる

害された

第二十条第一項

その原因となる事実

その原因となった事実