この政令は、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第四十五号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令
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平成十二年政令第四百六十七号
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略称 : ストーカー規制法施行令
ストーカー法施行令
附 則
令和三年八月一三日政令第二三〇号
@ 施行日 : 令和三年八月二十六日
( 2021年 8月26日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第二百三十号による改正
最終編集日 :
2022年 12月31日 10時10分
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