この政令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する。
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令
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平成十二年政令第四百六十七号
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略称 : ストーカー規制法施行令
ストーカー法施行令
附 則
令和八年五月七日政令第一六三号
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年政令第百六十三号
最終編集日 :
2026年 08月04日 09時08分
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