法第五条第十項において準用する同条第七項の規定による通知は、別記様式第七号の通知書により行うものとする。
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則
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平成十二年国家公安委員会規則第十八号
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略称 : ストーカー規制法施行規則
ストーカー法施行規則
第九条 # 禁止命令等有効期間延長処分に係る通知の書面
@ 施行日 : 令和三年八月二十六日
( 2021年 8月26日 )
@ 最終更新 :
令和三年国家公安委員会規則第八号による改正